条文・判例・学説を体系的に整理
憲法優位説は、条約が国内法として効力を有するのは憲法が条約締結の権能を付与しているからであると説明し、条約締結権を定める憲法の規定(73条3号等)を条約の効力の根拠とも捉える。
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