B 重要その他憲法
最高法規性と違憲審査権
憲法が最高法規であることから必ずしも違憲審査権が司法府に与えられなければならないわけではない。
違憲審査制には、付随的違憲審査制のほか、憲法裁判所による抽象的違憲審査制もある。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法が最高法規であることから必ずしも違憲審査権が司法府に与えられなければならないわけではない。
違憲審査制には、付随的違憲審査制のほか、憲法裁判所による抽象的違憲審査制もある。
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