A 必須条文憲法
憲法改正の公布と「直ちに」の趣旨
憲法96条2項は、国民の承認を経た憲法改正について、天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布すると定めており、「直ちに」とは事情の許す限り速やかにという意味であるから、公布を恣意的に遅らせてはならない。
国民投票法126条2項は、国民の承認があった旨の通知を受けた内閣総理大臣は、直ちに公布のための手続を執らなければならないと定める。
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