司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

憲法改正の公布と「直ちに」の趣旨

憲法96条2項は、国民の承認を経た憲法改正について、天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布すると定めており、「直ちに」とは事情の許す限り速やかにという意味であるから、公布を恣意的に遅らせてはならない。

国民投票法126条2項は、国民の承認があった旨の通知を受けた内閣総理大臣は、直ちに公布のための手続を執らなければならないと定める。

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関連条文

憲法第96条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年憲法第20問(憲法改正)
予備試験2017年憲法第12問(憲法改正)