A 必須条文憲法
憲法改正の発議要件
憲法96条1項は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならないと定めている。
両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決する(56条2項)。憲法改正の発議は、これより加重されている。
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憲法96条1項は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならないと定めている。
両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決する(56条2項)。憲法改正の発議は、これより加重されている。
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