司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

憲法改正の発議要件

憲法96条1項は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならないと定めている。

両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決する(56条2項)。憲法改正の発議は、これより加重されている。

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関連条文

憲法第96条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第12問(憲法改正)
予備試験2019年憲法第12問(憲法改正)
司法試験2018年憲法第20問(憲法改正)
司法試験2017年憲法第20問(憲法改正)