A 必須条文憲法
憲法98条2項と条約の遵守義務
憲法98条2項が遵守を求める「確立された国際法規」の意義を「国際社会において一般に承認されている成文・不文の国際法規」と解する説に立てば、我が国が締結していない条約に規定されている事項であっても、それが一般に承認された国際法規に当たる限り同条項が定める遵守義務の対象となり得る。
「確立された国際法規」は、一般には慣習国際法を指すとされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法98条2項が遵守を求める「確立された国際法規」の意義を「国際社会において一般に承認されている成文・不文の国際法規」と解する説に立てば、我が国が締結していない条約に規定されている事項であっても、それが一般に承認された国際法規に当たる限り同条項が定める遵守義務の対象となり得る。
「確立された国際法規」は、一般には慣習国際法を指すとされる。
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