司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

憲法98条と法令の効力

憲法98条1項は憲法が国の最高法規であることを定め、憲法に反する法律・命令・詔勅等は効力を有しないと規定する。

98条1項は、硬性憲法である96条から当然に導かれる形式的最高性を確認する意味にとどまるとする見解がある。

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関連条文

憲法第98条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第19問(憲法の最高法規性)
司法試験2018年憲法第11問(憲法の最高法規性)
予備試験2018年憲法第12問(憲法の最高法規性)