A 必須その他憲法
憲法優位説と違憲条約の効力
憲法と条約の効力関係に関する憲法優位説によれば、条約を違憲審査の対象とし得るが、適式な手続を経て締結されたある条約が違憲と判断された場合でも当該条約の国際法上の効力は失われないため、我が国は依然として当該条約を履行する義務を負うこととなる。
裁判所の違憲判断は、条約の国内的効力を否定するにとどまり、国際法上の条約の効力を否定するものではないと説明される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法と条約の効力関係に関する憲法優位説によれば、条約を違憲審査の対象とし得るが、適式な手続を経て締結されたある条約が違憲と判断された場合でも当該条約の国際法上の効力は失われないため、我が国は依然として当該条約を履行する義務を負うこととなる。
裁判所の違憲判断は、条約の国内的効力を否定するにとどまり、国際法上の条約の効力を否定するものではないと説明される。
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