条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正手続が条約の承認手続より厳格であることは、形式的効力において憲法が条約に優位することの根拠となるとされる。
改正に特別多数決と国民投票を要求する硬性憲法の性格から、条約によって憲法を実質的に変更することは許されないとする。
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