司法試験短答式知識整理

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A 必須その他憲法

憲法改正国民投票の過半数の解釈

憲法改正は改正案が国民に提案され国民投票が行われその過半数の賛成で承認されるのでなければ成立しないが、「過半数」の意味について有権者総数の過半数、無効投票を含めた投票総数の過半数及び有効投票総数の過半数の三説があり、有権者総数の過半数説に対しては棄権者が全て改正案に反対の意思と評価されてしまう点で妥当ではないとの批判がある。

日本国憲法の改正手続に関する法律は、賛成の投票の数が賛成・反対の投票の数の合計の二分の一を超えた場合に承認があったものとする(98条2項・126条)。

トピック

関連条文

憲法第96条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第12問(憲法改正)