B 重要その他憲法
条約の国内法的効力と国際人権条約の参照
条約の国内法的効力は憲法に劣るという立場をとるならば、裁判所が、立法事実の存否を判断するための資料として、国際人権条約を参照することは許される。
条約の国内法的効力が憲法に劣るという立場(憲法優位説)をとっても、立法事実の存否を判断するための資料は、法規範としての効力を問題にする場面ではなく事実認定の資料にとどまるから、裁判所が国際人権条約を立法事実の判断資料として参照することは妨げられない。憲法優位説が条約を憲法の下位に置くのは、条約の国内法的な形式的効力の優劣の問題だからである。
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