司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他憲法

政府解釈の憲法9条二項の目的

政府は、憲法9条2項冒頭の「前項の目的を達するため」という言葉は、1項全体の趣旨、すなわち自衛権は否定されず自衛のための必要最小限度の武力の行使が認められているということを受けたものと解し、自衛のための必要最小限度の実力の保持は2項が禁じる「戦力」に当たらないとしている。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年憲法第13問(憲法9条)