条文・判例・学説を体系的に整理
政府は、憲法9条2項冒頭の「前項の目的を達するため」という言葉は、1項全体の趣旨、すなわち自衛権は否定されず自衛のための必要最小限度の武力の行使が認められているということを受けたものと解し、自衛のための必要最小限度の実力の保持は2項が禁じる「戦力」に当たらないとしている。
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