司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他憲法

九条全面放棄説と一切戦力不保持説

9条1項により目的のいかんを問わず戦争と武力による威嚇・武力の行使が一切放棄されているとする見解と、2項が一切の戦力の保持を禁止するとする見解を組み合わせると、侵略戦争はもとより自衛のための戦争も認められず、そのための戦力の保持も一切許されない。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年憲法第14問(戦争放棄)