条文・判例・学説を体系的に整理
9条1項により目的のいかんを問わず戦争と武力による威嚇・武力の行使が一切放棄されているとする見解と、2項が一切の戦力の保持を禁止するとする見解を組み合わせると、侵略戦争はもとより自衛のための戦争も認められず、そのための戦力の保持も一切許されない。
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