司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

九条一項限定説と二項全戦力不保持説

9条1項について自衛目的の戦争等は放棄していないとする見解に立っても、2項の「前項の目的を達するため」は動機を示すにすぎず一切の戦力を禁止するとする見解をとれば、戦力の保持が一切禁止される結果、自衛のための戦争も事実上放棄されることになる。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年憲法第14問(戦争放棄)