司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他憲法

九条一項限定説と二項目的限定説の帰結

9条1項について自衛目的の戦争等は放棄していないとする見解と、2項の「前項の目的を達するため」を1項による戦争放棄の目的を達するためと解する見解を組み合わせると、自衛のための戦争は認められ、そのための戦力保持も許される。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年憲法第14問(戦争放棄)