A 必須その他憲法
9条の全面放棄説
第1項で侵略戦争は放棄されているが自衛戦争は放棄されていないとし、第2項の「前項の目的を達するため」を戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解と、第1項で自衛戦争を含む全ての戦争が放棄されているとする見解のいずれの見解を採っても、憲法第9条により全ての戦争が放棄されているとの結論が導かれる。
前者の見解では2項により戦力不保持・交戦権否認で結果的に全面放棄となり、後者はそもそも1項で全面放棄となる。
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