B 重要その他憲法
九条侵略戦争限定説と国際法用例の批判
「国際紛争を解決する手段としての戦争」は国際法上「国家の政策の手段としての戦争」と同義であるとして国際法上の用例の尊重を説く批判は、憲法9条1項が侵略戦争のみを放棄したとする見解には当てはまらない。
この用例論は1項の「国際紛争を解決する手段としては」を侵略戦争の意味に読む根拠であり、1項が侵略戦争のみを放棄したとする見解を支える。したがって、この批判が向けられるのは1項で自衛戦争を含む一切の戦争が放棄されたとする見解である。
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