司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

9条と交戦権・自衛権の関係

憲法9条1項について、侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争を放棄したものではないという考え方に立った場合であっても、自衛のための戦力は持てるとする立場においては、9条2項の「交戦権」を国として戦いを交える権利と解するときはその否認により自衛のための戦争は認められないことになり、「交戦国としての権利」と解するときは自衛戦争は可能とされるから、交戦権の意義の理解いかんによって結論が異なり得る。

交戦権を「国として戦いを交える権利」と解すると2項後段の交戦権否認により自衛戦争も認められないが、「交戦国に国際法上認められる諸権利」と解すれば自衛戦争が認められ得るため、交戦権の理解によって結論が分かれる。

トピック

関連条文

憲法第9条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年憲法第9問(憲法9条の解釈)