A 必須判例憲法
平和的生存権と原告適格
判例は、保安林指定解除処分の取消訴訟における周辺住民の原告適格を森林法所定の直接の利害関係を有する者として認めるにとどまり、憲法前文の平和的生存権の侵害のおそれを原告適格の根拠として認めてはいない。
最判昭和57年9月9日(長沼ナイキ訴訟)は、原告適格の基礎となる訴えの利益は洪水や渇水の危険の防止の点に存するとし、平和的生存権の裁判規範性については判断を示していない。
昭和57年9月9日最高裁第一小法廷民集36巻9号1679頁(保安林解除処分取消)
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