司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

憲法9条2項の戦力不保持の趣旨

憲法9条2項の戦力不保持規定は、わが国が自ら戦力を保持しその主体として指揮権管理権を行使することにより侵略戦争を引き起こすことを防止する趣旨であるとする見解がある。

この見解に立てば、外国軍隊の駐留はわが国が指揮管理するものではないため同項の「戦力」に該当しないことになる。

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関連条文

憲法第9条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第13問(憲法9条の解釈)