条文・判例・学説を体系的に整理
憲法9条2項の戦力不保持規定は、わが国が自ら戦力を保持しその主体として指揮権管理権を行使することにより侵略戦争を引き起こすことを防止する趣旨であるとする見解がある。
この見解に立てば、外国軍隊の駐留はわが国が指揮管理するものではないため同項の「戦力」に該当しないことになる。
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