司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

憲法9条1項の戦争放棄の範囲

憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争放棄について、不戦条約の用例に従えば侵略戦争のみの放棄を意味し、自衛戦争は放棄されていないとする解釈がある。

不戦条約における国際法上の通常の用例では「国際紛争を解決する手段として」は侵略戦争を指すとされ、同様に解釈する立場がある。

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関連条文

憲法第9条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第13問(憲法9条の解釈)