条文・判例・学説を体系的に整理
憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争放棄について、不戦条約の用例に従えば侵略戦争のみの放棄を意味し、自衛戦争は放棄されていないとする解釈がある。
不戦条約における国際法上の通常の用例では「国際紛争を解決する手段として」は侵略戦争を指すとされ、同様に解釈する立場がある。
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