条文・判例・学説を体系的に整理
憲法9条1項は日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としてはこれを永久に放棄すると規定する。
本項の解釈について、全面放棄説と限定放棄説の対立がある。
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