B 重要条文憲法
9条前文と平和主義の趣旨
憲法9条は前文における平和主義の原則を受けて規定されたものであり平和達成のための禁止事項を前文よりも具体的に列挙しているが、これは国家機関に対して一定の行為を禁止するものであって、その保護法益は国民一般の公益であるとの見解は、同条に違反する具体的な立法又は行政処分により個人に何らかの不利益が生じたとしても同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできないとする見解の根拠となる。
9条は個人に権利を保障するものではないことになるからである。
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