C 補足その他憲法
9条の個人権利性に関する学説
憲法9条の平和は国民一般の公益であって個人の具体的権利ではないとする見解がある一方、前文の平和的生存権を根拠に個人の権利性を認める立場もあり、長沼ナイキ事件第1審(札幌地判昭48.9.7)は平和的生存権を認めた。
控訴審(札幌高判昭和51年8月5日)及び上告審(最判昭和57年9月9日)は、平和的生存権は原告適格の基礎にならないとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法9条の平和は国民一般の公益であって個人の具体的権利ではないとする見解がある一方、前文の平和的生存権を根拠に個人の権利性を認める立場もあり、長沼ナイキ事件第1審(札幌地判昭48.9.7)は平和的生存権を認めた。
控訴審(札幌高判昭和51年8月5日)及び上告審(最判昭和57年9月9日)は、平和的生存権は原告適格の基礎にならないとした。
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