B 重要その他憲法
憲法9条の権利侵害と裁判上の救済
憲法9条は国家の統治機構・統治活動について定めたものであって国民の権利を直接保障したものではないとの立場に立つと、同条に違反する具体的な立法又は行政処分により個人に何らかの不利益が生じたとしても、同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。
甲府地判平成17年10月25日は、9条は国民の権利を直接保障したものとはいえないとした。他方、平和的生存権を認めた裁判例もある(札幌地判昭和48年9月7日)。
平成17年10月25日甲府地方裁判所(自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 甲府地方裁判所 | 平成17年10月25日 | - | 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 憲法 | 第10問(憲法9条) |
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