A 必須その他憲法
9条2項の戦力不保持の趣旨
憲法9条2項が戦力の不保持を定めているのは、わが国が戦力を保持し自らその主体となってこれに指揮権・管理権を行使することにより同条1項において放棄するとした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためであるとの見解(砂川事件判決)からは、同項が保持を禁止した戦力はわが国が主体となって指揮権・管理権を行使し得る戦力をいい、わが国に駐留する外国の軍隊はこれに該当しないことになるから、この見解は、日米安保条約に基づき駐留するアメリカ合衆国の軍隊が同項の「戦力」に該当するとの見解の根拠とはならない。
最大判昭和34年12月16日(刑集13巻13号3225頁、砂川事件)の判示による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。