A 必須その他憲法
憲法9条1項の「戦争」の解釈
憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」という文言を不戦条約に見られるような通常の国際法上の用例に従って解釈すると、それは侵略戦争を指し自衛戦争は含まれないことになるから、この解釈は、同項は自衛のためであると侵略のためであるとを問わず全ての戦争を放棄したとする見解の根拠とはならず、同項が放棄したのは侵略戦争に限られるとする見解の根拠となる。
不戦条約の用例では、「国際紛争を解決する手段として」の戦争は侵略戦争を指すと解されてきた。
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