C 補足その他憲法
戦力不保持と軍隊規定の不存在
日本国憲法には、66条2項の文民条項を除き、戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しないとの指摘は、9条2項により警察力を上回る実力の保持が禁じられているとする見解に対する批判とはならず、むしろその見解を補強する事情である。
憲法が軍隊の保持を予定していないことを示す事情だからである。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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