B 重要その他憲法
憲法9条2項の前項の目的の解釈
9条2項にいう「前項の目的」を、1項全体の精神、すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指すと解し、2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられているとする見解がある。
この見解は、自衛戦争は放棄されていないが、「前項の目的」を1項全体の精神と解することで、2項により自衛のためのものであっても警察力を上回る実力の保持は禁じられるとする。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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