条文・判例・学説を体系的に整理
憲法9条2項で否認されている交戦権の内容を国家が交戦者として有する権利と国際法上の用例に従って解するのでなく国家として戦争を行う権利と広く解する見解に対しては同条第1項の規定との重複が避けられないとの批判がある。
国家として戦争を行う権利と解すると、戦争を放棄した1項と内容が重複する。
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