司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

自衛戦争放棄否定説と交戦権

憲法9条1項が国際紛争を解決するための戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないとの考え方に立った場合でも、同条2項後段の「国の交戦権は、これを認めない」は、交戦国が国際法上有する権利を否認したものと解することができる。

「交戦権」を、戦争をする権利ではなく、交戦国が国際法上有する権利(敵の船舶の臨検・拿捕など)と解する立場である。

トピック

関連条文

憲法第9条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年憲法第8問(憲法9条)