条文・判例・学説を体系的に整理
国会開会式の「おことば」を憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に含めて理解する見解に立てば、それは国事行為であるから、3条により内閣の助言と承認が必要となる。
憲法7条10号・3条による。
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