条文・判例・学説を体系的に整理
摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行い(憲法5条)、その行為には内閣の助言と承認を要し内閣が責任を負う(5条後段による4条1項の準用、3条)から、摂政が自らの名で国事行為を行いその責任が摂政に帰属するわけではない。
憲法5条・3条による。
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