司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

衆議院解散と天皇の政治責任

天皇の国事行為である衆議院の解散(7条3号)は内閣の助言と承認によって行われ、その責任は内閣が負うから(3条)、天皇に解散権があるとしても、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。

憲法7条3号は衆議院の解散を天皇の国事行為として掲げ、3条は、天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うと定める。解散が内閣の助言と承認によって行われる以上、責任を負うのは内閣であり、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。

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関連条文

憲法第3条e-Gov↗
憲法第7条第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年憲法第16問(天皇の権能)