司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

国事行為についての内閣の責任

天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うから、天皇が国事行為の責任を問われることはなく、天皇の発案に基づいて国事行為を行うことも予定されていない。

憲法3条・4条1項による。

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関連条文

憲法第3条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年憲法第12問(天皇の権能)
司法試験2006年憲法第16問(天皇の権能)