司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

内閣の助言と承認の意義

内閣の「助言」と「承認」について、最高裁判所が両者を区別して事前の申出と事後の認定とする解釈を示した判例は存在せず、両者はいずれも閣議により決定しなければならないとする判例も存在しない。

助言と承認の意義やその決定方法は、政府見解・学説により整理されている(憲法3条・7条)。

トピック

関連条文

憲法第3条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年憲法第13問(天皇の地位と権能)