条文・判例・学説を体系的に整理
天皇の「象徴としての行為」を認める立場においても、魚類学の研究成果の公表は学術研究という純粋に私的な行為であり、「象徴としての行為」ではなく私的行為に該当する。
全国植樹祭への出席などが、「象徴としての行為」の例とされる。
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