条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるが、憲法は投票権者の範囲を法律に委ねているから、投票権者の要件を公職選挙法の選挙権者の要件と異なって定める法律も、直ちに違憲となるものではない。
憲法96条1項は、投票権者の範囲を定めていない。
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