条文・判例・学説を体系的に整理
主権という言葉は多義的であり、国民主権、国家主権のほかに国家権力(統治権)そのものを意味する場合もあり、憲法9条1項及び41条で使われている「国権」とは、この国家権力そのものを表すものとして使われている。
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