A 必須判例憲法
国民主権における国民の意義
憲法の国民主権の原理における国民とは、最高裁判所の判例が示すところによれば、主権が日本国民に存するとする憲法前文及び1条の規定に照らして、日本国の国籍を有する者を意味するものとされる。
最判平7.2.28(民集49巻2号639頁)の判示である。
平成7年2月28日最高裁第三小法廷民集49巻2号639頁(選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年2月28日 | 民集49巻2号639頁 | 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第14問(主権) |
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