条文・判例・学説を体系的に整理
憲法は天皇の無答責を明文で規定していないが、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為について、天皇が責任を負うことはない。
憲法3条は「内閣が、その責任を負ふ」と定める。天皇の無答責は、明文の規定はないが解釈上認められる。
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