司法試験短答式知識整理

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C 補足その他憲法

摂政に対する民事裁判権の判例上の扱い

最判平成元年11月20日は、天皇には民事裁判権が及ばないとしたが、その判決文は摂政に言及しておらず、摂政に民事裁判権が及ぶかどうかを判示していない。

摂政は天皇の名で国事行為を行う者であって(憲法5条)、天皇その人ではない。最判平成元年11月20日(民集43巻10号1160頁)は、天皇に民事裁判権が及ばないと判示するのみである。

トピック

関連条文

憲法第5条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年憲法第12問(天皇)