C 補足その他憲法
摂政に対する民事裁判権の判例上の扱い
最判平成元年11月20日は、天皇には民事裁判権が及ばないとしたが、その判決文は摂政に言及しておらず、摂政に民事裁判権が及ぶかどうかを判示していない。
摂政は天皇の名で国事行為を行う者であって(憲法5条)、天皇その人ではない。最判平成元年11月20日(民集43巻10号1160頁)は、天皇に民事裁判権が及ばないと判示するのみである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
最判平成元年11月20日は、天皇には民事裁判権が及ばないとしたが、その判決文は摂政に言及しておらず、摂政に民事裁判権が及ぶかどうかを判示していない。
摂政は天皇の名で国事行為を行う者であって(憲法5条)、天皇その人ではない。最判平成元年11月20日(民集43巻10号1160頁)は、天皇に民事裁判権が及ばないと判示するのみである。
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