A 必須条文憲法
天皇の政治的行為の禁止
天皇は、象徴たる地位と憲法4条1項(国政に関する権能を有しない)の趣旨から、重大な政治的論争の対象となっている事項について是非を明らかにするような行為はされるべきでないとされ、特定の政党への加入のような政治的色彩の強い行為も許されないと解される。
昭和50年11月20日の参議院内閣委員会における内閣法制局長官の答弁である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
天皇は、象徴たる地位と憲法4条1項(国政に関する権能を有しない)の趣旨から、重大な政治的論争の対象となっている事項について是非を明らかにするような行為はされるべきでないとされ、特定の政党への加入のような政治的色彩の強い行為も許されないと解される。
昭和50年11月20日の参議院内閣委員会における内閣法制局長官の答弁である。
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