司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

天皇に対する民事裁判権の否定

最高裁は、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないとした。

最判平成元年11月20日(民集43巻10号1160頁)は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが、本件訴えを不適法として却下した第一審判決を維持した原判決は、これを違法として破棄するまでもない」として上告を棄却した。

平成元年11月20日最高裁第二小法廷民集43巻10号1160頁(住民訴訟による損害賠償)

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裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成元年11月20日民集43巻10号1160頁住民訴訟による損害賠償

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第11問(天皇)
司法試験2017年憲法第12問(天皇)