A 必須条文憲法
憲法1条における主権
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」(憲法1条)における「主権」は、国政に関する最高の決定権という意味で用いられている。
天皇の地位が国民の総意に基づくことを示すものであり、国民主権の帰結として天皇の地位を位置づけている。「主権の存する日本国民の総意」(1条)は、最高決定権(国政についての最高の決定権)の意味で主権の語を用いる例とされる。
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