条文・判例・学説を体系的に整理
「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務」(憲法前文3項)における「主権」は、国家の独立性の意味で用いられている。
最高独立性とは、国家権力が対外的に他のいかなる権力主体からも制限されず独立であり、対内的には最高であることをいう。
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