条文・判例・学説を体系的に整理
「日本国民は、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」(憲法前文1項)における「主権」は、国政に関する最高の決定権という意味で用いられている。
最高決定権とは、国政のあり方を最終的に決定する力または権威をいう。
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