B 重要その他憲法
天皇の「おことば」の憲法上の位置づけ
天皇が国会の開会式に出席して述べる「おことば」の憲法上の位置づけについては、象徴行為説、公人行為説、国事行為説が対立している。
国事行為説は、国会開会式への参列を7条10号の「儀式を行ふ」に含める。政府は、天皇の行為を国事行為・公的行為・その他の行為に分ける三分説をとる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
天皇が国会の開会式に出席して述べる「おことば」の憲法上の位置づけについては、象徴行為説、公人行為説、国事行為説が対立している。
国事行為説は、国会開会式への参列を7条10号の「儀式を行ふ」に含める。政府は、天皇の行為を国事行為・公的行為・その他の行為に分ける三分説をとる。
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